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【重要】新型コロナウイルス感染予防に係るイベント開催申出制度

【重要】新型コロナウイルス感染予防に係るイベント開催申出制度

【重要】新型コロナウイルス感染予防に係るイベント開催申出制度

 

 警報発令時の取扱い(令和4年1月18日~) 

米子市・境港市・西伯郡に「特別警報」が発令され、さらなる感染予防対策の徹底が必要とされることから、警報発令時においては感染防止安全計画の届出対象が1000人以上から100人以上に引き下げられます。(令和4年1月18日から適用)

感染防止策チェックリストの作成・公表が必要です。

詳しくは鳥取県公式ホームページよりご確認ください。

イベントの規模に応じた取り扱い

公演(コンサートや演劇など)、スポーツ(競技大会やプロリーグ戦など)、販売促進(フリーマーケットやグルメフェスタなど)等が対象です。

申出期間

イベント開催の2週間前まで

提出先

<西部地区>
西部ワンストップセンター

〒683-0054 米子市糀町一丁目160
電話 0859-31-9637

<中部地区>
中部総合事務所生活環境局

〒682-0802 倉吉市東巌城町2
電話 0858-23-3982

<東部地区>
県庁くらしの安心推進課

〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
電話 0857-26-7284

開館時間 9:00~22:00

休館日  12月29日~1月3日